対象は非正規の職員・従業員2,147万人※の最大50万円/1人の
「キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)」と、
令和8年度予算446億円の60万円/1人の
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の申請をマスターします。


※総務省・統計局労働力調査 2026年(令和8年)1~3月期平均

国からお金がもらえる(手元にお金が残る)厚労省助成金は難しいと言われます。
しかし、探してみると厚労省の政策的な配慮から簡単なものもあります。
給与計算から給与所得の源泉徴収事務を行っている税理士法人なら自ら申請、
顧問先にお勧めできる助成金・コースをマスターできるセミナーです。

なお、税理士法人が自ら申請、顧問先にお勧めできる特選助成金セミナーは、
その名の通り、税理士法人向けに企画していますが、一般会社のご担当者等の申込も全く問題ありません。

01

キャリアアップ助成金
(短時間労働者労働時間延長支援コース)

以下、「キャリアアップ・労働時間延長支援コース」とします。

キャリアアップ・労働時間延長支援コースは、社会保険の「130万円の壁」対策で2025年7月1日にリニューアルしたコースです。パートさんの労働時間を5時間以上増やし、新たに社会保険に加入して、最大50万円/1人、第1期の支給申請では、就業規則が不要といった簡単さです。
キャリアアップ・労働時間延長支援コースは、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)があまりに不人気で、当分の間の暫定措置で、要件を緩くしたものです。

02

特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース)

以下、「特開金・特定就職困難者コース」とします。

ハローワークによる高齢者等雇用の推進を主旨とする、特開金・特定就職困難者コース60万円/1人、支給申請時には、ハローワークから支給申請書が郵送される地域が多い助成金です。
特開金・特定就職困難者コースは、ハローワークから、氏名入りの支給申請書が郵送されるため、手間がかからない助成金と言われます。

皆さんの顧問先には、助成金営業会社から「〇〇〇万円の助成金獲得の可能性があります?!」というような
営業電話やFAX・メール等が毎月のように来ているのはご存じですか?
また、顧問先から助成金営業会社にコンサル料金を払ったのに、
助成金がもらえないという相談を受けた税理士法人もあるのではないでしょうか?

本来、税理士法人にとって、助成金・コースは縁遠いものと思いますが、
人数上限無く、「キャリアアップ・労働時間延長支援コース50万円/1人」、「特開金・特定就職困難者コース60万円/1人」のお金が
申請した税理士法人や顧問先に政府から入金
されます。
機械やシステムを買って、その3分の2が還ってくる補助金は、直接の利益のアップになりませんが、
「キャリアアップ・労働時間延長支援コース」「特開金・特定就職困難者コース」は、当てはまれば、直接の利益のアップにつながります

税理士法人が自ら申請し、顧問先に教えて喜ばれる助成金となっています。

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

  • キャリアアップ・労働時間延長支援コースは、パートさん等の短時間労働者の労働時間を延長、賃金の増額、新たに社会保険に適用させた事業主を支援する制度です。小規模企業(※)では、1年目50万円、2年目25万円で最大75万円/1人の助成を受けられます。なお、人数制限はありません。
    ※常時雇用する労働者が30人以下の事業主

【1年目の取り組み】

要件1人当たり助成額
週所定労働時間の延長賃金の増額小規模企業中小企業大企業
5時間
以上
50万円40万円30万円
4時間
以上
5時間
未満
5%
以上
3時間
以上
4時間
未満
10%
以上
2時間
以上
3時間
未満
15%
以上

【2年目の取り組み】

要件1人当たり助成額
週所定労働時間の延長賃金の増額小規模企業中小企業大企業
労働時間を更に
2時間以上に延長
25万円20万円15万円
基本給を更に5%以上増加または昇給、賞与もしくは退職金制度の適用

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 有期雇用労働者または無期雇用労働者であること。
  2. 社会保険の加入日の6か月前以前から継続して雇用されていること。
  3. 変更前は社会保険の加入要件を満たしていないこと。
  1. 事前準備
    対象労働者が社会保険に加入する日の前日までにキャリアアップ計画書を作成し、管轄の都道府県労働局へ提出してください。
  2. 実施期間
    計画に基づき労働時間を延長、賃金の増額の措置を行い、その状態で 6か月間継続して雇用してください。
  3. 支給申請
    6か月間の取組完了後、対象期間の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支給申請を行ってください。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

  • 特開金・特定就職困難者コースは、高年齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク等の紹介により雇い入れ、継続して雇用する事業主に支給される助成金です。中小企業の場合、対象者1人あたり60万円から最大240万円が支給されます。

特開金(特定就職困難者コース)【支給額】

採用する労働者合計助成金支払い方法
⓵母子家庭の母等
高年齢者(60歳以上)
60万円(50万円)
短時間:40万円(30万円)
30万円(25万円)×2期
短時間:20万円(15万円)×2期
②身体・知的障害者120万円(50万円)
短時間:80万円(30万円)
30万円×4期(25万円×2期)
短時間:20万円×4期(15万円×2期)
③重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者240万円(100万円)
短時間:80万円(30万円)
40万円×6期(33万円※×3期)
短時間:20万円×4期(15万円×2期)
※第3期は34万円
  • 半年ごとに助成金を支給します。「2期」の支払い方法の場合、採用から半年後(1期)、1年後(2期)に2回支給するイメージです。
  • 「短時間」労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。
  • 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。
  • 採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります(ただし①の「高年齢者(60歳以上)」は65歳以上の方も助成対象となります)。
  1. 事前準備
    ハローワークへ求人を出してください。
    正規・無期・有期就業規則(試用期間3か月程度、定年制度)、賃金規定、雇用契約書、出勤簿、賃金台帳の整備をしてください。
  2. ハローワークからの紹介、面接選考等
    60歳以上の方、母子家庭の母等のハローワークからの紹介、面接、内定出しをしてください。面接結果について、ハローワークへ報告等が必要です。
  3. 正規・無期等での採用
    ハローワークへの求人通りの労働条件で採用してください。
  4. 支給申請
    (6か月間)支給対象期間の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行ってください。

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)

  • キャリアアップ・労働時間延長支援コースは、パートさん等の短時間労働者の労働時間を延長、賃金の増額、新たに社会保険に適用させた事業主を支援する制度です。小規模企業(※)では、1年目50万円、2年目25万円で最大75万円/1人の助成を受けられます。なお、人数制限はありません。
    ※常時雇用する労働者が30人以下の事業主

【1年目の取り組み】

要件1人当たり助成額
週所定労働時間の延長賃金の増額小規模企業中小企業大企業
5時間
以上
50万円40万円30万円
4時間
以上
5時間
未満
5%
以上
3時間
以上
4時間
未満
10%
以上
2時間
以上
3時間
未満
15%
以上

【2年目の取り組み】

要件1人当たり助成額
週所定労働時間の延長賃金の増額小規模企業中小企業大企業
労働時間を更に
2時間以上に延長
25万円20万円15万円
基本給を更に5%以上増加または昇給、賞与もしくは退職金制度の適用

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 有期雇用労働者または無期雇用労働者であること。
  2. 社会保険の加入日の6か月前以前から継続して雇用されていること。
  3. 変更前は社会保険の加入要件を満たしていないこと。
  1. 事前準備
    対象労働者が社会保険に加入する日の前日までにキャリアアップ計画書を作成し、管轄の都道府県労働局へ提出してください。
  2. 実施期間
    計画に基づき労働時間を延長、賃金の増額の措置を行い、その状態で 6か月間継続して雇用してください。
  3. 支給申請
    6か月間の取組完了後、対象期間の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支給申請を行ってください。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

  • 特開金・特定就職困難者コースは、高年齢者や障害者などの就職困難者をハローワーク等の紹介により雇い入れ、継続して雇用する事業主に支給される助成金です。中小企業の場合、対象者1人あたり60万円から最大240万円が支給されます。

特開金(特定就職困難者コース)【支給額】

採用する労働者合計助成金支払い方法
⓵母子家庭の母等
高年齢者(60歳以上)
60万円(50万円)
短時間:40万円(30万円)
30万円(25万円)×2期
短時間:20万円(15万円)×2期
②身体・知的障害者120万円(50万円)
短時間:80万円(30万円)
30万円×4期(25万円×2期)
短時間:20万円×4期(15万円×2期)
③重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者240万円(100万円)
短時間:80万円(30万円)
40万円×6期(33万円※×3期)
短時間:20万円×4期(15万円×2期)
※第3期は34万円
  • 半年ごとに助成金を支給します。「2期」の支払い方法の場合、採用から半年後(1期)、1年後(2期)に2回支給するイメージです。
  • 「短時間」労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者のことをいいます。
  • 所定労働時間より著しく実労働時間が短い場合には、支給額が減額されることがあります。
  • 採用日時点の満年齢が「65歳未満」の方のみ対象となります(ただし①の「高年齢者(60歳以上)」は65歳以上の方も助成対象となります)。
  1. 事前準備
    ハローワークへ求人を出してください。
    正規・無期・有期就業規則(試用期間3か月程度、定年制度)、賃金規定、雇用契約書、出勤簿、賃金台帳の整備をしてください。
  2. ハローワークからの紹介、面接選考等
    60歳以上の方、母子家庭の母等のハローワークからの紹介、面接、内定出しをしてください。面接結果について、ハローワークへ報告等が必要です。
  3. 正規・無期等での採用
    ハローワークへの求人通りの労働条件で採用してください。
  4. 支給申請
    (6か月間)支給対象期間の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行ってください。

特長 1
即実行できて、税理士法人、顧問先の手元にお金が残る助成金がわかります

特長 2
セミナーの担当講師山上先生による質問対応が可能です

キャリアアップ・労働時間延長支援コース

特開金・特定就職困難者コース

特長 3
支給申請書のExcel見本、キャリアアップ計画、就業規則、雇用契約書等のWord見本付き
簡単といっても、支給申請書のExcelの書き方見本や、キャリアアップ計画就業規則雇用契約書等のWord見本が欲しいもの。
貴法人にて、使用する他、顧問先に、提供することも可能です。

  • キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)Excel見本
  • 短時間労働者労働時間延長支援コース内訳(様式第3号・別添様式6)Excel見本
  • 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)Word見本
  • キャリアアップ計画書Word見本
  • 社会保険の適用前後の対象労働者の雇用契約書Word見本
  • 対象労働者の賃金台帳Excel見本 (第1期申請の場合、社会保険適用または週所定労働時間延長の前後6か月分)
  • (様式第3号)特開金第1期支給申請書(R8.4.1更新)Excel見本
  • 賃金台帳R8.8.10-R9.2.10Excel見本
  • 出勤簿R8.7.16-R9.1Excel見本
  • 対象者であることを証明するための書類 見本
  • 雇用契約書Word見本
  • 就業規則(R8.4.1制定) Word見本
  • 賃金規定(R8.4.1制定) Word見本
  • パートタイマー就業規則(R8.4.1制定) Word見本
  • 対象労働者雇用状況等申立書(様式第5号)(R8.4.1更新)Excel見本
  • 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)Word見本

Schedule & Program

2026月10月22日 (木 ) 13:30~16:30
  • 13:30-14:55
    キャリアアップ・労働時間延長支援コースの概要、支給申請、添付書類の事務処理
    キャリアアップ計画の作成・提出
    キャリアアップ・労働時間延長支援コースの支給申請の概要
    注意点、失敗事例の解説
  • 15:05-16:30
    特開金・特定就職困難者コースの概要、支給申請、添付書類の事務処理
    事前準備、対象となる労働者
    特開金・特定就職困難者コースの支給申請の概要
    注意点、失敗事例の解説

【注意】助成金の要件の変更により、カリキュラムの内容が変更となる場合があります。

受講料(税込、1事務所2名様

  • 【 銀行振込でのお支払いをご希望の方 】
    お申込み受付後、ご請求内容を記載した「申込請書」と「請求書」をご記入のメールアドレスにお送りいたしますので、記載されているお支払い期限までに、受講料をお支払いください。
    ※振込手数料は貴社にてご負担願います。
    ※お支払いの際に振込名義人の前に、5桁の受付番号を入力ください。
  • 【 クレジットカードでのお支払いをご希望の方 】
    お申込み受付後、「申込請書」ならびに、ご購入手続きの詳細をご記入のメールアドレスにお送りいたしますので、記載されているお支払い期限までに、受講料をお支払いください。
    ※「クレジットカード」での決済についてはStripeのシステムを利用しています。

 安心の「研修動画+資料」
事後送付保証つき 

リアルタイムでの受講が難しい場合でも、本講座にお申込み頂ければ、
研修動画と資料を後日メール等で送付致します!
復習はもちろん、聞き逃した点や重要的に学びたい部分を、
受講期間内であればいつでも何回でも繰り返し受講していただけます。

視聴期間は視聴可能日から3か月間

選べる2 つの受講方法

本講座はリアルタイムでのオンライン受講(オンデマンド受講付き)と
後日オンデマンド受講のどちらかお選びいただけます。

視聴期間中(ご視聴可能開始日から3か月)は何度でもご視聴いただけます。

リアルタイム受講+オンデマンド受講

当日に聞き逃した点等をしっかりと復習できる
オンデマンド視聴動画も提供します。

オンデマンド受講のみ

後日配信のオンデマンド視聴動画で
じっくりと時間をかけて学習できます。

ー お申込み締切 2025年 9月30日(火) ー

受講方法

本講座は「Zoomによるオンライン研修」となります。

インターネット環境とパソコン、マイク、スピーカー、WEBカメラがあればどこからでもセミナーにご参加いただけます!

※受講をご希望の方は、講座実施日の3営業日前までにお申し込みください。
それ以降にお申し込みの場合は、お電話(03-3569-0968)にてお問い合わせください。

  • ご入金確認後、お申し込みいただいたメールアドレスに、ZoomミーティングID・PWを開催日までにお送りいたします。
    (テキストは別途郵送等にてお送りする予定です)
  • 講義の録音・録画はご遠慮願います。
  • Zoomのカメラ機能はオンの状態でのご参加をお願いいたします。
オンラインセミナー

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※資料、動画及び音声の第三者への公開、転載、複製、貸与などは固くお断りしております。

|講|師|紹|介|

やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一先生

やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士
山上 幸一 先生

教育訓練機関27年在籍の後、修行、見習いもなく社労士事務所開業。
開業10年で、15都道府県延べ1,200コース超(約14億円)の助成金申請実績を誇る助成金特化社労士。
保有資格は、社会保険労務士の他、職業訓練指導員、日商簿記1級、税理士簿記論、宅地建物取引士、FPなど。
日々、一つの就業規則を作るだけで、できるだけ多くの助成金がもらえる就業規則の研究や
助成金額を最大化する支給申請を研究している。

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