助成金収益化実践塾秋
助成金収益化実践塾秋

対象は非正規の職員・従業員2,147万人※の最大50万円/1人の
「キャリアアップ・労働時間延長支援コース」と、
令和8年度予算24億円の15万円~240万円/1社の
「65歳超継続雇用促進コース」の申請をマスターします。
※出典:総務省・統計局

◎ キャリアアップ助成金<短時間労働者労働時間延長支援コース> ◎
社会保険加入前にキャリアアップ計画書の提出が条件
(例) 令和8年10月1日社会保険加入では、
前日の令和8年9月30日までにキャリアアップ計画書の提出が必要です。
条件クリアのキャリアアップ計画書、パート社員雇用契約書の見本Wordデータ進呈

さらに!

➊ キャリアアップ助成金<短時間労働者労働時間延長支援コース><正社員化コース>  
➋ 65歳超雇用推進助成金<65歳超継続雇用促進コース> 
➌ 働き方改革推進支援助成金<業種別課題対応コース>
  <労働時間短縮・年休促進支援コース><勤務間インターバル導入コース>
➍ 業務改善助成金

「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」のように、政策的配慮から
助成金・コースの要件緩和や助成金額をアップして、令和8年度に募集している助成金・コースをマスターします。

  • キャリアアップ・労働時間延長支援コースは、社会保険の「130万円の壁」対策で2025年7月1日にリニューアルした暫定のコースです。
  • パートタイマーさん等の短時間労働者の労働時間を延長、賃金の増額、新たに社会保険に適用させた事業主を支援する制度です。
  • 小規模企業※では、1年目50万円、2年目25万円で最大75万円/1人の助成を受けられます。なお、人数制限はありません。
    ※常時雇用する労働者が30人以下の事業主

【1年目の取り組み】

要件1人当たり助成額
週所定労働時間の延長賃金の増額小規模企業中小企業大企業
5時間
以上
50万円40万円30万円
4時間
以上
5時間
未満
5%
以上
3時間
以上
4時間
未満
10%
以上
2時間
以上
3時間
未満
15%
以上

【2年目の取り組み】

要件1人当たり助成額
週所定労働時間の延長賃金の増額小規模企業中小企業大企業
労働時間を更に
2時間以上に延長
25万円20万円15万円
基本給を更に5%以上増加または昇給、賞与もしくは退職金制度の適用

キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金
(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請が可能です。
助成金収益化実践塾では、キャリアアップ・労働時間延長支援コースに加え、正社員転換等情報公表加算を説明します。
キャリアアップ・労働時間延長支援コースは、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)があまりに不人気で、当分の間の暫定措置で、要件を緩くしたものです。

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 有期雇用労働者または無期雇用労働者であること。
  2. 社会保険の加入日の6か月前以前から継続して雇用されていること。
  3. 変更前は社会保険の加入要件を満たしていないこと。
  1. 事前準備
    対象労働者が社会保険に加入する日の前日までにキャリアアップ計画書を作成し、管轄の都道府県労働局へ提出してください。
  2. 実施期間
    計画に基づき労働時間を延長、賃金の増額の措置を行い、その状態で 6か月間継続して雇用してください。
  3. 支給申請
    6か月間の取組完了後、対象期間の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支給申請を行ってください。
  • 65歳超継続雇用促進コースは、定年の引き上げや継続雇用制度の導入に取り組む事業主を支援する助成金です。
  • 定年の引き上げ(65歳以上への引き上げ)や定年制の廃止に際して、該当する対象被保険者の人数に応じて支給されます。
対象被保険者定年の引上げまたは定年の廃止
引上げ年齢
65歳66〜69歳70歳以上
(※)
定年の定めの廃止
5歳未満5歳以上
1~3人15万円25万円40万円45万円60万円
4~6人20万円32万円65万円70万円120万円
7~9人25万円39万円110万円115万円180万円
10人以上30万円46万円135万円140万円240万円

※ 旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。

  1. 令和8年度、65歳超継続雇用促進コースは助成金額が引上げ
    令和8年度に、65歳超継続雇用促進コースは、5年ぶりに、対象被保険者1人、66歳定年に5年以上定年の引上げの場合(前年度30万円)40万円となりました。
  2. 令和8年度、社労士への就業規則変更依頼が不要に
    65歳超継続雇用促進コースは、いままで、社労士への就業規則変更依頼が要件でしたが、令和8年度に、無くなりました。
  3. 社労士事務所(法人)でも、65歳超継続雇用促進コースの支給申請が可能に
    65歳超継続雇用促進コースは、いままで、社労士事務所(法人)では、申請できませんでしたが、令和8年度に、社労士事務所(法人)でも可能になりました。
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
  3. 就業規則等が書面で整備されていること
  4. 就業規則は適切に労働者への周知、労働基準監督署への届出がされていること
  5. 定年及び継続雇用規定が高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項と異なる定めをしていないこと
    (定年引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日まで)
    例(定年及び継続雇用)
    第31条 従業員が満60歳に達した日の属する月の末日をもって定年退職日としてその翌日に従業員としての身分を失う。
    ② 前項にかかわらず、定年に達した従業員が希望する場合は、満65歳に達するまで、1年更新の嘱託社員として再雇用する。
    ③ 嘱託社員として継続雇用されることを希望する者は、定年に達する日の3か月前までに、会社に申し出なければならない。
    ④ 継続雇用後の労働条件は、別に定める労働契約書に定めるところによる。
  6. 申請日前日において高年齢者雇用管理措置を実施していること
    例 (勤務時間短縮制度)
    第8条の2 会社は、60歳以上の全労働者について、体力の低下、健康状態を考慮することを目的として、勤務時間短縮制度を実施する。
    ② 60歳以上の全労働者は、1日につき2時間までの短縮を申し出ることができる。
    ③ 前項で短縮した時間については、無給とする。
    ④ 勤務時間短縮の申出は、1週間前までに、勤務時間短縮申出書を会社に対して、申請するものとする。満了時刻まで繰り下げる。
  1. 申請先
    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の管轄「都道府県支部」です。
  2. 支給申請期間
    定年の引上げ等の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに申請します。
  3. 支給申請の部数のルール
    支給申請書は3部、就業規則等の添付書類が2部等提出等のルールがあります。
  4. 改正後就業規則の労働基準監督署に届出義務
    改正後就業規則については、労働者の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。
  5. 対象被保険者の出勤簿を支給申請日前日から起算して1か月分提出
    例 支給申請日が2026/11/10(火)の場合、2026/10/10から11/9までの対象被保険者の出勤簿を(支給申請日前日から起算して1か月分)提出します。

早めに申請したい
「社会保険の壁(130万円)
対策の助成金」
「定年延長の助成金」

  • キャリアアップ・労働時間延長支援コース
    本コースは社会保険の壁(130万円)対策の暫定措置の助成金です。第1期50万円の支給申請に就業規則が不要という簡単さが魅力で早めの申請がお勧めです。まずは、キャリアアップ・労働時間延長支援コースのキャリアアップ計画を提出してください。
  • 65歳超継続雇用促進コース
    本コースは、令和8年度に助成金額がアップし、社労士事務所(法人)でも申請ができるようになりました。また、年度単位で、予算が無くなると締め切るため早めの申請がお勧めです。

e-Gov電子申請で24時間、
ネット環境があれば
全国どこからでも申請可能!

  • 36協定、就業規則の届出は、電子申請で簡単に
    社労士権限で提出代行に関する証明書があれば、36協定、就業規則の労基署届出は、e-Gov電子申請で、認証もなくすぐに始められます。助成金申請に必要な36協定、就業規則の届出のために、労基署に届出に出向いたり、郵送したりするのは過去のことになっています。

助成金申請は郵送受付可能、
事業主の押印又は
労働者署名が不要となり、
取組み易くなりました

  • 助成金の申請は、郵送受付可能
    各労働局、郵送受付が可能となり、申請に労働局に行く必要は無くなりました。助成金の電子申請も進んでいます。
  • 事業主の押印又は労働者署名の省略
    助成金等に係る手続きで36協定届、就業規則届を始めとして、雇用保険適用事業所情報提供書、雇用関係助成金支給要件照会申請書兼回答書まで、事業主の押印又は労働者署名の省略ができるようになり、認定、支給申請時の手間は大きく減っています。

「社会保険の壁(130万円)対策の助成金」「定年延長の助成金」のように、政策的配慮から
助成金・コースの要件緩和や助成金額をアップして、令和8年度に募集している助成金・コースをマスターします。

  • キャリアアップ・労働時間延長支援コースは、社会保険の「130万円の壁」対策で2025年7月1日にリニューアルした暫定のコースです。
  • パートタイマーさん等の短時間労働者の労働時間を延長、賃金の増額、新たに社会保険に適用させた事業主を支援する制度です。
  • 小規模企業※では、1年目50万円、2年目25万円で最大75万円/1人の助成を受けられます。なお、人数制限はありません。
    ※常時雇用する労働者が30人以下の事業主

【1年目の取り組み】

要件1人当たり助成額
週所定労働時間の延長賃金の増額小規模企業中小企業大企業
5時間
以上
50万円40万円30万円
4時間
以上
5時間
未満
5%
以上
3時間
以上
4時間
未満
10%
以上
2時間
以上
3時間
未満
15%
以上

【2年目の取り組み】

要件1人当たり助成額
週所定労働時間の延長賃金の増額小規模企業中小企業大企業
労働時間を更に
2時間以上に延長
25万円20万円15万円
基本給を更に5%以上増加または昇給、賞与もしくは退職金制度の適用

キャリアアップ・労働時間延長支援コース最大50万円/1人の支給申請後に、キャリアアップ助成金
(正社員化コース)40万円/1人と正社員転換等情報公表加算20万円/1社の申請が可能です。
助成金収益化実践塾では、キャリアアップ・労働時間延長支援コースに加え、正社員転換等情報公表加算を説明します。
キャリアアップ・労働時間延長支援コースは、キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)があまりに不人気で、当分の間の暫定措置で、要件を緩くしたものです。

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  1. 有期雇用労働者または無期雇用労働者であること。
  2. 社会保険の加入日の6か月前以前から継続して雇用されていること。
  3. 変更前は社会保険の加入要件を満たしていないこと。
  1. 事前準備
    対象労働者が社会保険に加入する日の前日までにキャリアアップ計画書を作成し、管轄の都道府県労働局へ提出してください。
  2. 実施期間
    計画に基づき労働時間を延長、賃金の増額の措置を行い、その状態で 6か月間継続して雇用してください。
  3. 支給申請
    6か月間の取組完了後、対象期間の賃金を支払った日の翌日から2か月以内に支給申請を行ってください。
  • 65歳超継続雇用促進コースは、定年の引き上げや継続雇用制度の導入に取り組む事業主を支援する助成金です。
  • 定年の引き上げ(65歳以上への引き上げ)や定年制の廃止に際して、該当する対象被保険者の人数に応じて支給されます。
対象被保険者定年の引上げまたは定年の廃止
引上げ年齢
65歳66〜69歳70歳以上
(※)
定年の定めの廃止
5歳未満5歳以上
1~3人15万円25万円40万円45万円60万円
4~6人20万円32万円65万円70万円120万円
7~9人25万円39万円110万円115万円180万円
10人以上30万円46万円135万円140万円240万円

※ 旧定年年齢が70歳未満のものに限ります。

  1. 令和8年度、65歳超継続雇用促進コースは助成金額が引上げ
    令和8年度に、65歳超継続雇用促進コースは、5年ぶりに、対象被保険者1人、66歳定年に5年以上定年の引上げの場合(前年度30万円)40万円となりました。
  2. 令和8年度、社労士への就業規則変更依頼が不要に
    65歳超継続雇用促進コースは、いままで、社労士への就業規則変更依頼が要件でしたが、令和8年度に、無くなりました。
  3. 社労士事務所(法人)でも、65歳超継続雇用促進コースの支給申請が可能に
    65歳超継続雇用促進コースは、いままで、社労士事務所(法人)では、申請できませんでしたが、令和8年度に、社労士事務所(法人)でも可能になりました。
  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること
  2. 1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
  3. 就業規則等が書面で整備されていること
  4. 就業規則は適切に労働者への周知、労働基準監督署への届出がされていること
  5. 定年及び継続雇用規定が高年齢者雇用安定法第8条又は第9条第1項と異なる定めをしていないこと
    (定年引上げ等の制度の実施日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日まで)
    例(定年及び継続雇用)
    第31条 従業員が満60歳に達した日の属する月の末日をもって定年退職日としてその翌日に従業員としての身分を失う。
    ② 前項にかかわらず、定年に達した従業員が希望する場合は、満65歳に達するまで、1年更新の嘱託社員として再雇用する。
    ③ 嘱託社員として継続雇用されることを希望する者は、定年に達する日の3か月前までに、会社に申し出なければならない。
    ④ 継続雇用後の労働条件は、別に定める労働契約書に定めるところによる。
  6. 申請日前日において高年齢者雇用管理措置を実施していること
    例 (勤務時間短縮制度)
    第8条の2 会社は、60歳以上の全労働者について、体力の低下、健康状態を考慮することを目的として、勤務時間短縮制度を実施する。
    ② 60歳以上の全労働者は、1日につき2時間までの短縮を申し出ることができる。
    ③ 前項で短縮した時間については、無給とする。
    ④ 勤務時間短縮の申出は、1週間前までに、勤務時間短縮申出書を会社に対して、申請するものとする。満了時刻まで繰り下げる。
  1. 申請先
    独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の管轄「都道府県支部」です。
  2. 支給申請期間
    定年の引上げ等の制度の実施日の属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から15日までに申請します。
  3. 支給申請の部数のルール
    支給申請書は3部、就業規則等の添付書類が2部等提出等のルールがあります。
  4. 改正後就業規則の労働基準監督署に届出義務
    改正後就業規則については、労働者の人数に関わらず、支給申請日の前日までに、労働基準監督署に届出をしている必要があります。
  5. 対象被保険者の出勤簿を支給申請日前日から起算して1か月分提出
    例 支給申請日が2026/11/10(火)の場合、2026/10/10から11/9までの対象被保険者の出勤簿を(支給申請日前日から起算して1か月分)提出します。

特長 1
助成金収益化実践塾は、今取り組みたい2つの助成金・コースをマスターします。

65歳超継続雇用促進コース

特長 2
助成金収益化実践塾の担当講師山上先生による質問対応が可能です

キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース/正社員化コース)
65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)
働き方改革推進支援助成金
(業種別課題対応コース/労働時間短縮・年休促進支援コース/勤務間インターバル導入コース) 
業務改善助成金

特長 3
とことん実務対応、豊富な申請書式を提供します
キャリアアップ計画、支給申請書のひな型、添付Word、Excel の就業規則、賃金規定、パートタイマー就業規則などの

すぐに申請に使える書式を提供します。

  • キャリアアップ助成金支給申請書(様式第3号)
  • 短時間労働者労働時間延長支援コース内訳(様式第3号・別添様式6)
  • 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)
  • キャリアアップ計画
  • 社会保険の適用前後の対象労働者の雇用契約書
  • 対象労働者の賃金台帳
  • ((第1期申請の場合、社会保険適用または週所定労働時間延長の前後6か月分)
  • 雇用契約書
  • 【キャリアアップ助成金(正社員化コース)正社員転換等情報公表加算】
  • 就業規則(R8.4.1制定)
  • 賃金規定(R8. 4. 1制定)
  • パートタイマー就業規則(R8. 4. 1制定)
  • 様式第3号別添様式1-6情報公表加算詳細(R8.4.8) 
  • 正規雇用労働者等への転換等に係る所定の情報公表HP 例
  • 支給申請書(様式第2号)
  • 継続様式第2号(1)支給申請書/(2)規則/(3)対象被保険者/
    (6)高年齢者の雇用管理に関する措置
  • 登記事項証明書等(写)
  • 改正前後の就業規則、賃金規程、再雇用規程、パート規程等の付属する規程
  • 支給申請日の前日までにすべての事業場分を
  • 労働基準監督署に届出していることがわかる就業規則変更届(改正前後)
  • 意見書(改正前後)
  • 雇用保険適用事業所設置届事業主控(写)
  • 雇用保険の事業所別被保険者台帳等(写)
  • 対象被保険者の出勤簿(写)、出勤簿(支給申請日前日から起算して1か月分)
  • 預金通帳等(写)
  • 高年齢者雇用管理に関する措置を確認する資料(写)
  • 支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)

Schedule & Program

2026年11月10日 (火) 10:00~17:00
  • 10:00-11:25
    キャリアアップ・労働時間延長支援コースの概要、注意点の説明
    キャリアアップ計画の作成・提出  キャリアアップ・労働時間延長支援コースの概要
  • 11:35-13:00
    キャリアアップ・労働時間延長支援コースの支給申請、添付書類の事務処理
    キャリアアップ・労働時間延長支援コースの支給申請
    キャリアアップ助成金(正社員化コース)と正社員転換等情報公表加算
    キャリアアップ助成金(正社員化コース)の流れ  正社員転換等情報公表加算の説明
  • 14:00-15:25
    65歳超継続雇用促進コースの概要、注意点の説明
    65 歳超継続雇用促進コースの要件  注意点、失敗事例の解説
  • 15:35-17:00
    65歳超継続雇用促進コースの支給申請、添付書類の事務処理
    65歳超継続雇用促進コースの支給申請  65歳超継続雇用促進コースの添付書類の事務処理

※カリキュラムの内容が変更となる場合があります。
※オンラインでの配信のため、 パソコン、タブレット等の視聴環境が必要です。

受講料(税込、1事務所2名様)

  • 【 銀行振込でのお支払いをご希望の方 】
    お申込み受付後、ご請求内容を記載した「申込請書」と「請求書」をご記入のメールアドレスにお送りいたしますので、記載されているお支払い期限までに、受講料をお支払いください。
    ※振込手数料は貴社にてご負担願います。
    ※お支払いの際に振込名義人の前に、5桁の受付番号を入力ください。
  • 【 クレジットカードでのお支払いをご希望の方 】
    お申込み受付後、「申込請書」ならびに、ご購入手続きの詳細をご記入のメールアドレスにお送りいたしますので、記載されているお支払い期限までに、受講料をお支払いください。
    ※「クレジットカード」での決済についてはStripeのシステムを利用しています。

選べる2 つの受講方法

本講座はリアルタイムでのオンライン受講(オンデマンド受講付き)と
後日オンデマンド受講のどちらかお選びいただけます。

視聴期間中(ご視聴可能開始日から3か月)は何度でもご視聴いただけます。

リアルタイム受講+オンデマンド受講

当日に聞き逃した点等をしっかりと復習できる
オンデマンド視聴動画も提供します。

オンデマンド受講のみ

後日配信のオンデマンド視聴動画で
じっくりと時間をかけて学習できます。

ー お申込み締切 2025年 9月30日(火) ー

受講方法

本講座は「Zoomによるオンライン研修」となります。

インターネット環境とパソコン、マイク、スピーカー、WEBカメラがあればどこからでもセミナーにご参加いただけます!

※受講をご希望の方は、講座実施日の3営業日前までにお申し込みください。
それ以降にお申し込みの場合は、お電話(03-3569-0968)にてお問い合わせください。

  • ご入金確認後、お申し込みいただいたメールアドレスに、ZoomミーティングID・PWを開催日までにお送りいたします。
    (テキストは別途郵送等にてお送りする予定です)
  • 講義の録音・録画はご遠慮願います。
  • Zoomのカメラ機能はオンの状態でのご参加をお願いいたします。
オンラインセミナー

※ZoomおよびZoom(ロゴ)は、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※資料、動画及び音声の第三者への公開、転載、複製、貸与などは固くお断りしております。

|講|師|紹|介|

やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士 山上 幸一先生

やまがみ社会保険労務士事務所 社会保険労務士
山上 幸一 先生

教育訓練機関27年在籍の後、修行、見習いもなく社労士事務所開業。
開業10年で、15都道府県延べ1,200コース超(約14億円)の助成金申請実績を誇る助成金特化社労士。
保有資格は、社会保険労務士の他、職業訓練指導員、日商簿記1級、税理士簿記論、宅地建物取引士、FPなど。
日々、一つの就業規則を作るだけで、できるだけ多くの助成金がもらえる就業規則の研究や
助成金額を最大化する支給申請を研究している。

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